今更なんですが、私のやっている事は違法なのか、合法なのか気になったので調べてみました。
市販DVD-Videoのリッピングは違法? 合法?弁護士取材を交えて白黒つけました!
「コンテンツ保護のための機能を回避してコピーすること」に違法性はないのかという点だ。さらに言えば、そもそもそうした機能を持つソフトを入手したり、作ったり、配布したりすることに問題はないのだろうか。こうした疑問について、英知法律事務所の弁護士・岡村久道氏にうかがった。
「著作権法30条で私的使用について規定していて、この1項で著作物を家庭内などで私的に利用するためなら、原則コピーすることを許しています。ただし例外が二つあって、そのうち一つが技術的保護手段を回避することです」。ということは、技術的保護手段を回避しなければ、私的使用に限りコピーしてもよいと解釈できる。問題は、CSSが技術的保護手段にあたるのかということだ。
文部科学省の文化審議会著作権分科会がまとめた2006年1月の報告で、『現行著作権法では、コンテンツの無断複製を技術的に防ぐ手段(コピーコントロール)は技術的保護手段の対象となるが、放送のスクランブルなどコンテンツを暗号化し視聴を制限する手段(アクセスコントロール)は、視聴行為そのものはコンテンツの権利者に無断で行われたとしても「著作権等を侵害する行為」ではないので、技術的保護手段の対象外であると解されている』と記されている。
CSSはまさに視聴制限のための技術であり、コピーコントロールではなくアクセスコントロールに相当するわけだ。
もっとも、この報告はあくまで文化審議会によるもので、今後の判例によって解釈が変わる可能性はある。ただ、今のところCSSを回避してコピーを作っても、即著作権の侵害とはならないようだが、ではなぜ著作権法でアクセスコントロールを扱わないのだろうか。
「基本的に単なる使用(※DVD-Videoの場合は視聴)に関しては、著作権の効力がおよばないという考え方なのです。あくまでも中心概念は複製についてなんですね。ただ、不正競争防止法ではコピーコントロールとアクセスコントロールの両方を扱っています。この両者を回避する装置やプログラムに対して、それを取引することを禁じています」。
つまり、CSSを回避してコピーを行なうリッピングソフトは、Webサイトで公開したり、譲渡したりすると不正競争防止法に抵触するわけだ。とはいえ、刑事罰の適用があるわけではない。
また、この取引において、単に入手することの是非についての記述はない。
「条文上では譲受、つまり入手する行為自体は記載されていません。そのため、古典的な考え方では、基本的に規制の対象外になりそうに思われます。ただ、これについて判例がないので、確実に白というわけではなく、現時点では断言はできません」。
いろいろと書いてありますが、結論からいえば法律が現在の状況に追いついていない為に、非常にグレーな状況みたいですね。
コピーしたものを賃貸、譲渡、販売する事は問題外ですが、個人で楽しむ分には問題ないと考えていいのかもしれません。
ただし今後法整備が整って正式に禁止となる可能性は考えられますね。
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